慎重にしたい、生前贈与
相続税の負担をできるだけ回避しようと、生前贈与を考える方もいらっしゃるでしょう。
単独の相続人しかいない場合は、その手段も有効かもしれません。
注意したいのは複数の相続人があり、その中の一人だけに多額の生前贈与をしていた場合です。
兄弟姉妹を除く相続人は、自分達に最低限留保されているはずの財産を、遺留分として請求することができます。
たとえ遺言状を作成していたとしても、この遺留分を害することはできません。
ここで兄弟姉妹を除く相続人は、具体的にもらえるはずの遺留分の計算をすることになります。
計算の基礎となる財産には、相続開始前から一年の間に贈与された財産が含まれるのです。
この一年間より前に贈与された財産であっても、被相続人と贈与された人とが、遺留分を持つ人に損害を与えると知っていた場合、その財産の価額も計算に含むことになります。
遺留分の請求とまではいかずとも、贈与された財産が特別受益であると指摘されれば、やはり相続財産の計算に組み入れられてしまいます。
財産を遺したい相手が限られていたとしても、法制度に曖昧なままでは、相手に余計な負担をかけてしまうことになりかねません。
自分の好きに財産を処分したいならば、早いうちから弁護士などのプロに相談しておくのが無難でしょう。